中国人研修生、実習生についてのブログの趣旨
外国人研修制度とは
1960年後半頃から実施されています。日本企業が
海外の現地法人や合弁会社からその国の社員を日本に呼
び、技術や技能、知識を自社内で効果的に習得させた後
その社員が現地の会社に戻り、修得した技術などを発揮さ
せるために外国人向けの研修を実施していました。
「企業単独型」と言われている受入れ方法です。
1980年代末、少子高齢化の進展、ボーダレス社会の
出現、外国人労働者問題にどう対応するかという問題が
政治、経済、社会等の場で大いに議論されました。
その結果、日本国政府は1990年に従来の研修制度を改正し、
日本が技術移転により開発途上国における人材育成に貢献する
ことを目指して、より幅広い分野における研修生受入れを可能と
する途を開きました。
(団体管理型はこのあたりから受入れがスタートしています。)
1993年、研修を修了し所定の要件を充足した研修生に、
雇用関係の下でより実践的な技術、技能等を修得させ、
その技能等の諸外国への移転を図り、それぞれの国の
経済発展を担う「人づくり」に一層協力することを目的として
技能実習制度を創設しました。
詳しくは→
外国人研修制度の趣旨
外国人研修制度のおおまかな制度の概要
外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、
1年以内の期間に、我が国の産業・職業上の技術・技能・知識の
修得を支援することを内容とするものです。
入管法上の在留資格は「研修」です。
研修修了し、実施、筆記試験を受け合格すれば、技能実習に
移行できます。(実習期間は最大2年まで。)
詳しくは→
制度の概要
おおまかな研修制度と実習制度の相違
入管法上では在留資格は研修生は「研修」実習生は
「特定活動」になります。
研修生の間は研修手当てが支給されています。これは
「給料」ではなく日本で生活をする為の手当てです。
実習生になれば、賃金面等は日本の労働者と同じ扱い
になります。研修期間中はいわゆる「残業」は禁止されて
います。実習期間中は残業もOKです。
詳しくは→
研修制度と技能実習制度の相違
おおまかな制度活用上の留意点
この制度はあくまでも「人材育成」であります。それによって
「国際貢献」も生まれる?かな?私自身感じている事は、
「国際交流」は間違いなくできると信じています。
詳しくは→
制度活用上の留意点
関係法令集
財団法人国際研修協力機構(JITCO)
今、盛んに問題になっているのが「団体管理型」と言われている
受入れ方法です。日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・
商工会、事業協同組合等から各企業が受入れをしています。
現地法人の無い小規模企業が圧倒的に多いです。
私はこの研修制度に携わって10数年間になります。様々な
経験をしてきました。少しでもこの制度の事を知ってもら
おうと思いこのブログを書いてます。記事中、おちゃられけた
事も書いていますが、性格なので許して下さい。
そして、この日本で歯を食いしばって頑張っている、
小規模企業の「物作り」の現状も分かって頂ければと
思います。
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