中国人研修生、実習生について このブログについて - 中国人研修生、実習生について
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中国人研修生、中国人実習生について

中国人研修生、実習生についてのブログの趣旨

外国人研修制度とは

1960年後半頃から実施されています。日本企業が

海外の現地法人や合弁会社からその国の社員を日本に呼

び、技術や技能、知識を自社内で効果的に習得させた後

その社員が現地の会社に戻り、修得した技術などを発揮さ

せるために外国人向けの研修を実施していました。

「企業単独型」と言われている受入れ方法です。

1980年代末、少子高齢化の進展、ボーダレス社会の

出現、外国人労働者問題にどう対応するかという問題が

政治、経済、社会等の場で大いに議論されました。

 その結果、日本国政府は1990年に従来の研修制度を改正し、

日本が技術移転により開発途上国における人材育成に貢献する

ことを目指して、より幅広い分野における研修生受入れを可能と

する途を開きました。
(団体管理型はこのあたりから受入れがスタートしています。)

1993年、研修を修了し所定の要件を充足した研修生に、

雇用関係の下でより実践的な技術、技能等を修得させ、

その技能等の諸外国への移転を図り、それぞれの国の

経済発展を担う「人づくり」に一層協力することを目的として

技能実習制度を創設しました。

詳しくは→外国人研修制度の趣旨

外国人研修制度のおおまかな制度の概要

外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、

1年以内の期間に、我が国の産業・職業上の技術・技能・知識の

修得を支援することを内容とするものです。

 入管法上の在留資格は「研修」です。

研修修了し、実施、筆記試験を受け合格すれば、技能実習に

移行できます。(実習期間は最大2年まで。)

詳しくは→制度の概要

おおまかな研修制度と実習制度の相違

入管法上では在留資格は研修生は「研修」実習生は

「特定活動」になります。

研修生の間は研修手当てが支給されています。これは

「給料」ではなく日本で生活をする為の手当てです。

実習生になれば、賃金面等は日本の労働者と同じ扱い

になります。研修期間中はいわゆる「残業」は禁止されて

います。実習期間中は残業もOKです。

詳しくは→研修制度と技能実習制度の相違

おおまかな制度活用上の留意点

この制度はあくまでも「人材育成」であります。それによって

「国際貢献」も生まれる?かな?私自身感じている事は、

「国際交流」は間違いなくできると信じています。

詳しくは→制度活用上の留意点

関係法令集

財団法人国際研修協力機構(JITCO)

今、盛んに問題になっているのが「団体管理型」と言われている

受入れ方法です。日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・

商工会、事業協同組合等から各企業が受入れをしています。

現地法人の無い小規模企業が圧倒的に多いです。

私はこの研修制度に携わって10数年間になります。様々な

経験をしてきました。少しでもこの制度の事を知ってもら

おうと思いこのブログを書いてます。記事中、おちゃられけた

事も書いていますが、性格なので許して下さい。

そして、この日本で歯を食いしばって頑張っている、

小規模企業の「物作り」の現状も分かって頂ければと

思います。

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プロフィール

Author:HENDAYO
「外国人研修制度」。
私がこの制度と出会ってから10年以上になります。
中国人研修生、実習生達とどうすれば
うまく付き合えるのか?
日々悩んでいます。
「会社」と「中国人研修生、実習生」達が
お互いが良好な関係を築き、3年間が充実した
時間になれば良いと思っています。

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